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シルバースター登録制度基準
シルバースター登録制度とは、高齢化社会を迎えるにあたり、高齢者が利用しやすい宿泊施設の整備をはかる必要から、厚生労働省並びに関係機関の協力を得て、設備・サービス・料理面で一定の基準を充足する旅館・ホテルを対象に、全国旅館生活衛生同業組合連合会(全旅連)が認定登録する制度です。
〔登録基準の概要〕
旅館業法に基づく営業の許可を取得後、1年以上営業を行っているもの。
標準客室は原則として9平方米(約6畳)以上であること。
客室内浴室・トイレには必要に応じ、手すり等が設置されていること。
共同浴室は男女の区別があり、高齢者が安全に利用できる設備があること。
共同トイレは出入口から男女別で、手すりつきも有り水洗式であること。
共同トイレ内に事故発生時用の連絡設備があること。
階段等には手すりを設置すること。
ロビーや談話室が設けられていること。
宿泊料金は宿泊客にもわかりやすい料金体系とすること。
部屋割りについてはできる限り高齢者が利用しやすい客室を提供すること。
高齢者(満65歳以上)に対しては割引料金・粗品・飲食等の配慮を行うこと。
従業員に対し高齢者の宿泊に接する際の配慮等の教育を行うこと。
十分なる旅館賠償責任保険に加入し、貴重品保管設備が完備していること。
適正な区域内に往診等の対応処置が取れる医療施設を有すること。
設計基準(増・改築に際して)
ア.浴室は高齢者の利用を考慮し、浴槽の形態、洗い場の材質等についても配慮すること。
イ.階段を設ける場合には、なるべく勾配を緩やかにし、階段の高さに配慮すること。
参考文献:全旅連HPより
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